ニッケルメッキ液の管理に

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ニッケルメッキ液の管理に

溶液によるニッケル成分の補給

作業環境の改善 + 作業効率の改善 = 溶液によるニッケル成分の補給
作業環境の改善
液体ならば
①粉埃が飛ばない
②補充が簡単
③特化物に非該当
局所排気設備が不要で、設置・点検・メンテナンスから解放されます。   
作業効率の改善
液体ならば
①投入してすぐに作業が可能です。
②粉末での計量作業から解放されます。
③ボトルは返却なので廃棄物がでない。環境配慮型製品です。
④自動補充にも対応
⑤活性炭濾過済みで品質向上に貢献
溶液によるニッケル成分の補給
新製品
・硫酸ニッケル溶液 350g/ℓ
・塩化ニッケル溶液 350g/ℓ
特徴
・精密ろ過及び活性炭濾過済みで品質向上にも貢献します。(ろ過精度=1μです)
労働安全衛生法に関わる改善対策(粒子状ニッケル塩の取り扱いに関する規制)

粒子径0.1㎜以下の粒子状のニッケル化合物が特化則第2類に指定されました。

①発がん性
  • グループ1(ヒトに対して発がん性あり)
②感作性(アレルギー)
  • 皮膚感作性あり
  • 呼吸器感作性あり
③その他の人体への影響
  • 眼に対する重篤な損傷性・刺激性あり(GHS区分2B相当)
  • 生殖毒性あり(GHS区分1相当)
  • 反復ばく露により特定標準的臓器への毒性(GHS区分1相当)
粒子状ニッケル化合物に対する規制の概要

①発散の抑制措置
 発散源を密閉する設備・局所排気設備の設置(又はプッシュプル型換気設備)

②作業主任者の設置
 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技講習を修了した者の設置

③漏洩防止のための措置
 不浸透性の床の設置・設備改善等の作業時の措置・立ち入り禁止措置・適切な容器の使用等

④作業環境測定の実施
 6カ月以内毎に1回定期に作業環境測定を行わなければなりません。

⑤健康診断
 6カ月以内毎に1回定期に健康診断を行わなければなりません。

⑥その他の措置
「対象物に有効な呼吸用保護具を備えること」「作業の記録を30年間保存すること」
「休憩室、洗浄質の設置」「喫煙・飲食の禁止」「取扱上の注意事項の掲示」

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